社会人になって企業に就職すると、今までしっかりと学んだことの無い「労働」に関する法律が常識であるかのように出てきますよね。
私も中学生のときに社会の授業で出たかな?程度の知識しか持ち合わせていません。
そんな社会人が知っていないと困ってしまう「労働法」について、勉強を兼ねてまとめてみました。
まず本記事では、労働法とは具体的に何なのかを見ていきましょう。
※本記事は、調査を元に自分なりに就業規則とは何なのかをまとめてみたもので、法律の専門家でもないため誤っていることもあります。
※あくまでもきっかけ程度として、情報の裏取りは各自で行っていただくようお願いいたします。
労働法とは?
自営業の方や経営者をのぞいて、社会に出た大体数は企業に就職して労働者になることになると思います。
そのように、いざ企業の下で労働を行おうとすると、雇ってもらっているということから、明らかに労働者のほうが立場が弱くなりがちです。
特に決まりが無ければ、労働時間も給料も自由に経営者が決めて、労働者を安く長く使い倒す環境がいくらでも蔓延していきますよね。
そんな状況では労働者の健康は脅かされ、最終的には社会全体が衰退してしまうので、それを防ぐために労働者を守ってくれるのが労働法になります。
労働者としては自分の身を守るためのもので、雇用者としては健全に労働者に労働環境を提供するための約束事の意味合いを持つことになりますね。
さて、そんな労働法ですが、実はこのような名前の法律は実在しません。
労働法というのは、労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称である。
労働に関する複数の法律をまとめて、労働法と呼んでいるということですね。
労働三法
労働法の中でも特に代表的なのが、「労働三法」と呼ばれる3つの法律です。
- 労働基準法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
それぞれの法律が、規定している内容について見ていきましょう。
労働基準法
労働基準法は、労働法の中でも労働に関する基本的な事項を定めているものです。
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(労働条件の決定)
労働条件に関する、最低限の基準に関して定義しているため、労働者にとっては身近な法律といえるでしょう。
定義されている中で主要な項目を挙げてみます。
- 雇用契約関連
- 労働時間
- 休日
- 休憩
- 年次有給休暇
- 賃金
- 解雇
- 就業規則・書類関連
上記の項目を見るだけでも、労働において基本的な項目が挙げられているのがわかります。
労働法の中でも、かなり重要な部類といえるのではないでしょうか。
労働組合法
労働組合法は、労働者が雇用者と対応に話し合うことができるように定められた法律です。
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
労働者は、雇用されているという状況から雇用者より弱い立場になりがちです。
しかし、憲法第28条にて労働者を守る「労働三権」を規定しています。
- 団結権
労働者が労働組合を作る権利。また、加入する権利。 - 団体交渉権
労働組合が雇用者と交渉し、条件を取り交わす権利。 - 団体行動権
労働条件改善のため、団体で抗議(ストライキ)する権利。
この労働三権を法律として定義したのが、「労働組合法」となります。
この法律により、労働者が雇用者と対等に交渉するため、労働組合を作成し、参加する権利を認めています。
労働関係調整法
労働関係調整法は、労働組合法と関連して制定された法律です。
労働組合法によって、労働組合を結成し雇用者と対等に労働条件を交渉することができるようになりました。
しかし、交渉の際にはもちろん雇用者側からの主張もあるため、労働組合側の主張が全て通るというわけではありません。
労働者側には主張が通らない場合に団体で争議行為(ストライキ)を行い、仕事を放棄する権利がありますが、この行動は社会全体から見ると経済的に損となります。
そのことから、争議行為(ストライキ)に至る前に、労働委員会を間に仲介役として挟むことで、労働者と雇用者の両者に利のある裁定となるよう調整することをこの法律の目的としています。
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
まとめ
知っているようで知らない労働法に関してまとめてみましたが、いかがでしたか?
労働三権などは、中学生のときなどに社会や公民の授業で聞いたことがあったのではないでしょうか?
実際、社会にでてみて使う機会というのはほとんどありませんが、何かあったときに労働者側を守ってくれる法律となります。
この機会に勉強して、不足の事態に備えておくことをオススメします。
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