- 投稿などで誹謗中傷され困っている方
- 「IPアドレス特定」で脅迫されて困っている方
- ネット犯罪に巻き込まれた時などの有事に備えておきたい方
今回は、匿名性の高いインターネットで発信した人間の情報を特定するまでの流れをご説明します。
あくまでも、この記事で紹介することは、
犯罪や脅迫、誹謗中傷などにより発信元に対して訴訟や情報公開の停止を求める場合という観点です。
ハッキングのような、個人で悪用可能な情報については記載されていません。
何か有事の際に泣き寝入りしないために、「こんなこと出来るんだ」と知ってもらえたらと思います。
また、少し前によく見かけた詐欺で
「IPアドレスを特定したからお前の個人情報も分かる。料金を支払わないと自宅まで取り立てに行く。」というような犯罪がありました。
特定の流れから、この脅迫は無視しても問題ないことを解説していきます。
発信者特定までの流れって?
まずは、発信者の特定までのフローを見ていきましょう!
このような流れとなりますが、
判りづらい言葉もあると思いますので、詳細をご説明していきます。
発信者情報開示請求と送信防止措置依頼
まず、被害を受けた方が申請できる「発信者情報開示請求」と「送信防止措置依頼書」というものについて説明します。
発信者情報開示請求書とは?
インターネットの情報公開は基本的に匿名で行われます。
そのため、被害を受けた方は加害者がどこの誰か不明で、
投稿をやめてもらうことも損害賠償の請求もできなくなってしまいます。
このような書いた者勝ちで被害者が泣き寝入りしなくて良いように、
発信者を特定する方法として、発信者情報開示請求が「プロバイダ責任制限法」によって既定されています。
(1)発信された情報により、権利侵害されたことが明白であること
(2)開示される情報が「損害賠償請求」で必要など、開示を受ける正当な理由があること。
(1)は、わかりますよね?
請求する被害者にとって、権利が侵害されたことが明白でないと発信者の情報開示はできません。
サイト管理者は正当な理由が無いのに個人情報を教えてしまったとなれば、
発信者から訴えられる可能性があるからです。
(2)も必要なことで、開示を受けるための正当な理由というのが必要になります。
例えば、情報開示を依頼する理由がもし、
発信者の住所を割り出して仕返しするためだった・・・などであると、
開示した側も責任を問われかねませんからね。
送信防止措置依頼
この申請は、投稿の内容によって明らかに権利を侵害されている場合に、
投稿をサイトの管理者にお願いするものになります。
たとえば、商品のレビューや口コミなどで「事実と反して」、「明らかに権利侵害にあたる」場合で、
その投稿を削除することができるものです。
この依頼をされたサイト管理者は、削除に応じるか否かを判断します。
応じるには、以下のような条件があります。
(1)その情報の発信によって、権利が侵害されていると明白な理由がある。
条件(1)は、発信者情報開示請求と同じ理由ですね。
請求する被害者にとって、権利が侵害されたことが明白でないと投稿の削除は行われません。
サイト管理者は正当な理由が無いのに投稿を削除したとなれば、
そのことで発信者から訴えられる可能性があるからです。
発信者情報開示請求を2回行っているのはなぜ?
特定までの流れで、「発信者情報開示請求」を2度行っていますね。
実は、投稿した人間を特定するためは、「発信者情報開示請求」を2度行う必要があります。
というのは、投稿したサイトの管理者とIPアドレスの管理会社は基本的に別会社となるためです。
<投稿サイトの管理者がわかる範囲>
・対象の投稿がいつ行われたか
・対象の投稿を行ったIPアドレス
<IPアドレス管理会社>
・IPアドレスは「いつ」、「誰が」使ったか
発信した人間を特定できるのは、「IPアドレス」というものからになります。
IPアドレスは、インターネット上で「名札」のような役割をしていて、
全世界で同じIPアドレスを同時に使われていることはありません。
例えば、今、「123.456.789.123」を使っている人は?
となったら、使っている1人か、誰も使っていないかのどちらになるわけです。
しかし、このIPアドレスはただの数字で具体的に「どこの」、「誰が」使っているのかはわかりません。
これがわかるのは、「インターネットサービスプロバイダー(ISP)」で、
「プロバイダー」とも呼ばれる皆さんにインターネットへつながるようにしてくれる会社になります。
インターネットを使う人は必ずこのプロバイダーと何らかの形で契約しています。
例えば、スマートフォンの契約では、携帯会社自体がサービス提供しているか、代理で契約していることもあります。
プロバイダーを使用者と契約をして、「IPアドレス」を貸し与えています。
「この時間はこの人に貸して、次の時間は別の人に。」ということをしており、
それぞれの時間で誰が使ったかを管理しています。
なので、サイト管理者から「投稿時間」と「IPアドレス」を教えてもらうことで、
プロバイダーから発信者の具体的な情報を探してもらうことができるのです!
契約をしているので、住所はもちろん、名前もしっかりとわかります。
ただ、契約情報がわかるのは「プロバイダ」だけで、判決が無い場合はまず情報開示されないほど厳重です。
なので、「IPアドレス」がわかったからといって「個人情報を割り出した」なんて詐欺は無視して問題ありません。
申請における注意点!
「発信者情報開示請求」と「送信防止措置依頼」に関して説明してきましたが、
注意点しなくてはいけないことがあります。
申請受理の難易度がとても高い
この申請は、どちらも認められた権利であり、誰でも行うことが可能です。
ただし、ここに注意点があります。
申請書には「侵害された権利」と「侵害されていると立証する証拠」が必要となります。
これらを書くには、法律の知識が必要となり、個人で行うには難しいものがあります。
「表現の自由」と「権利侵害」に線引きは法に携わった人間でないと、
判断が難しいものがあります。
ここできちんと理由が書けていないと、申請が受理されず、
投稿の削除も、発信者の情報も開示されません。
特に「発信者情報開示請求」はかなり難易度が高く、
裁判所の判決により強制的な開示要求が無い限り、任意で開示されることはまず無いと言われています。
となると、弁護士事務所に相談して、裁判を起こしてもらい、
サイト管理者やプロバイダに情報開示を裁判所の判決により強制的に行わせる必要がでてきます。
特定までにはタイムリミットがある!
実はこれらの請求には、開示可能なタイムリミットがあります。
サイト管理者やプロバイダーは、
発信者の情報を控えていますが永遠に保持し続けるわけではありません。
情報は、古いものから順に削除されていくため、
あまりにも古い投稿だと、既に情報がなく開示することができない場合もあります。
大体の場合、保存している期間は3ヶ月程度といわれているようです。
加害者側から反論がある場合も!
今回のフローでは、全て加害者側からの反論が無かったパターンですが、
実際には、加害者側も反論をしてくることもあります。
発信者情報の開示となれば、自分の個人情報が開示されることになるので、
特に反発が大きいと思われます。
開示を求められた側には、
「発信者情報開示に係る意見照会書」と呼ばれる書類が送られますので、
この意見照会書にて開示拒否とする理由/反論が返答されます。
反論のために弁護士に相談することも大いに考えられるため、
法律知識のない一般人だと正当に戦うこともできず、申請に応じてもらえないことの方が多いでしょう。
弁護士にお願いするなら多額の費用も・・・
申請受理の難易度や、相手方からの反論などに対応するには、
やはり専門の弁護士に代理で対応を依頼するのが確実と言えるでしょう。
専門の弁護士に依頼するということは費用が発生します。
サイト管理者への裁判、プロバイダへの裁判、第一審で判決がでかなった場合など、
多額の着手金と報酬金が必要となります。
金額は相談する弁護士事務所によってまちまちですが、
確実にインターネット関連の裁判に精通した事務所にお願いする方が良いでしょうね
個人で行うには、かなり難易度が高く、まず情報開示させることはできないでしょう。
とはいえ、権利を侵害する投稿を放置しておくこともできませんから、
削除申請は必ず出しておきたいところです。
情報開示を申請していく場合も早い段階で弁護士に相談して、
開示まで行けそうか判断してもらうのが良いと思われます。
まとめ
今回は、インターネット上の投稿から個人が特定されるまでを解説してみました。
IPアドレスがどう使われているのか、プロバイダがどう提供しているのかといったところは
あまり馴染みが無かったのではないでしょうか?
そういった点も含めて、皆さんに知っていただけばと思います。
また、完全に匿名ではないということを知ってもらって、
自分の投稿に責任が伴うことをインターネットを使う全ての人が理解する必要があるのではないでしょうか?
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